- 介護保険施設 項目一覧
介護保険施設
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設
★介護療養型医療施設
介護医療院
★介護療養型医療施設は令和6年4月から廃止になっています。
- 介護保険施設
<介護保険施設とは?>
介護保険施設とは介護保険制度の下でサービスを提供している
施設のことです。
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
介護医療院があります。
介護老人福祉施設は特別養護老人ホーム、略して「特養」
とも呼ばれています。
介護老人保健施設は略して「老健」とも呼ばれています。
介護療養型医療施設は医療機関(病院や診療所)が主な施設です。
介護医療院は平成30年度から施行された施設になります。
診療所とはベッド数がゼロ又は19床以下の医療機関になります。
病院とはベッド数が20床以上の医療機関になります。
<介護保険施設で提供しているサービスについて>
介護保険施設が介護保険制度下で提供しているサービスは
施設サービス、通所サービス、短期入所サービス、ショート
ステイ(短期入所)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活
介護などがあります。
介護保険施設に入所して提供されるサービスを施設サービスといいます
施設サービス計画に基づいてサービスが提供されます。
介護老人福祉施設で提供されるサービスを介護福祉施設サー
ビス、介護老人保健施設で提供されるサービスを介護保健施設
サービス、介護療養型医療施設で提供されるサービスを介護
療養施設サービス、介護医療院で提供されるサービスを介護
医療サービスといいます。
通所サービス、短期入所サービス、ショートステイは居宅サー
ビス計画に基づいて提供される居宅サービスになります。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は地域密着型施設
サービス計画に基づいて提供される地域密着型サービスになります。
介護給付による施設サービスは要支援1・2の人は利用できません。
又介護福祉施設(特養)での施設サービス及び地域密着型施設
サービスは平成27年度より、新たに入所する要介護1・2の人も
特例以外は利用できなくなりました。
詳細は下記をご参照ください。
平成27年度からの主な改正内容
特養の機能重点化
◆メモ◇~~~~~
介護保険制度の下でサービスを提供できる施設
介護保険制度の下でサービスを提供するには都道府県知事の
指定又は認可が必要です。
特別養護老人ホームと介護療養型医療施設で介護保険サービス
を提供し、介護保険給付を受けるには都道府県知事などの指定
(みなし指定も含む)を受ける必要があります。
指定を受けた施設をそれぞれ、指定介護老人福祉施設、指定
介護療養型医療施設といいます。
老人福祉法のもとで認可されている施設が特別養護老人ホーム
医療法の下で認可されている施設が介護療養型医療施設になります。
介護老人保健施設(老健)は最初から介護保険法のもとで認可
されている為、指定を受ける必要はありません。
~~~~~~~~~
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
特別養護老人ホームの関係法規は、老人福祉法と介護保険法に
なります。
入所してサービスを利用する場合は、施設サービス計画に基づいて
介護福祉施設サービスが提供されます。
在宅にいながらサービスを利用する場合は、居宅サービス計画に
基づいて通所サービスや短期入所サービスなどが提供されます。
*介護保険制度が導入される前までは「特別養護老人ホーム」よ呼ば
れていました。現在もこう呼ばれることが多いと思います。略して
「特養」とも呼ばれています。
老人福祉法による施設でもありますが、入所定員が30人以上の施設
の場合は介護保険法の下で介護福祉施設サービスを提供することが
可能になります。
原則、要介護3~5までの方が利用できます。
介護保険がどうしても利用できない場合は、例外として老人福祉法
が適用される場合もあるようです。
*介護福祉施設サービス(特養でのサービス)は平成27年度より、
新たに入所する要介護1・2の人は特例以外は利用できなくなりまし
た。
☆施設サービスとして利用できるのは、入所定員が30人以上の
特別養護老人ホームになります。
地域密着型サービスとして利用できるのは、入所定員が29人以下の
特別養護老人ホームになります。
◆メモ◇~~~~~
指定介護老人福祉施設について
特別養護老人ホーム(特養)は老人福祉法上の施設になります。
介護保険サービスの中の施設サービス(介護福祉施設サービス)
として利用できるのは、入所定員が30人以上で、都道府県知事の
指定を受けた特養になります。
指定を受けた特別養護老人ホームを介護保険法上では、指定介護
老人福祉施設といいます。
指定地域密着型介護老人福祉施設
介護保険サービスの中の地域密着型サービスとして利用できるのは
入所定員が29人以下の特別養護老人ホームになります。
市町村長の指定を受けた指定地域密着型介護老人福祉施設になりま
す。
特別養護老人ホームと指定介護老人福祉施設の違い
老人福祉法上の特別養護老人ホームは65歳以上の常時介護が必要な
高齢者が利用できます。
介護保険法上の指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人
福祉施設は、40歳以上の要介護認定(要介護3~5)を受けた方も
利用できます。
老人福祉法による老人福祉施設
特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、老人デイ
サービスセンター、老人福祉センター、老人介護支援センター
老人短期入所施設 の7つがあります。
~~~~~~~~~
- 介護老人保健施設
<介護老人保健施設とは>
関係法規は、介護保険法になります。
家庭などから通う通所リハビリなどの居宅サービスや、入所して
利用できる介護保健施設サービスを提供している施設です。
略して老健とも呼ばれています。
短期入所(ショートステイ)やデイケア(リハビリテーション)等
の居宅サービスや入所者に対する施設サービスを実施しています。
在宅復帰の為の中間施設としての役割があります。
病院と特養や家庭の中間的な役割をもつ施設です。
要介護認定を受けている方は、通所リハビリテーションとして、
要支援の認定を受けている方は、介護予防通所リハビリテーション
として利用されています。
医師、看護師、理学療法士、作業療法士、栄養士、介護福祉士等の
専門スタッフがリハビリを実施したり、家庭での日常生活が円滑に
送れるように援助する所です。
<介護保健施設サービスについて>
介護老人保健施設に入所している方が利用できるサービスを介護
保健施設サービスといいます。
要介護1~5の認定を受けた方が利用できます。
看護、医学的な管理のもとで介護、機能訓練、その他必要な医療や
日常生活上の必要なサービスが提供されます。
*病状が安定し、在宅復帰を目指す方にサービスが提供されます。
☆従来の介護老人保健施設でのサービスに加え、医療的支援を強化
したサービスを提供している施設を、介護療養型老人保健施設
(新型老健)といいます。
◆メモ◇~~~~~
介護療養型老人保健施設(新型老健)について
療養病床の再編成に伴い、介護型療養病床は2017年度末に廃止され
る予定です。その受け皿の一つとして療養型介護老人保健施設が
創設されました。
従来の介護老人保健施設より医療的サービスが強化されています。
介護型療養病床は平成29年度末で設置期限を迎えることと
なっていましたが、さらに、経過措置期間を令和5年度末まで
に延長されました。
令和6年度からは廃止されています。
~~~~~~~~~~~
- 介護療養型医療施設
★令和6年4月から廃止になっています。
<介護療養型医療施設について>
関係法規は、医療法と介護保険法になります。
要介護1~5の認定を受けた方が入院する施設です。
以前は老人病院(療養型病床群)とか、社会的入院などと呼ばれて
いました。急性期を過ぎ病状が安定した方で引き続き治療や介護が
必要な方が利用できる施設です。
外見上は長期入院という形になります。
療養型病床群の中で主に介護が必要な病床群を、介護療養型病床群
といいます。
一般病棟を併せ持つ医療機関が主な施設になります。
将来的には、介護老人保健施設や特別養護老人ホームなどの施設に
転換されることになっています。
*医療療養型病床群の場合は、医療保険で入院することになります。
<介護療養施設サービスについて>
都道府県知事が指定した介護療養型医療施設(指定介護療養型医療
施設)で提供されるサービスです。
介護療養型医療施設には療養病床を持つ病院や診療所、老人性認知
症疾患療養病棟をもつ病院があります。
施設サービス計画に沿ってサービスが提供されます。
療養上の管理、看護、医学的管理が必要となる介護、機能訓練、
そのほか必要な医療サービスが提供されます。
*医療的サービスに重点がおかれます。
<介護型療養病床の廃止について>
厚生労働省は平成18年度の医療制度改革関連法案で平成24年度を
目処に、医療療養病床の再編や介護療養病床廃止を実施する予定
でしたが、介護療養型老人保健施設や介護老人福祉施設などへの
転換が進んでいない為、期限が6年間延長されました。
介護型療養病床は2017年度末(平成29年度末、平成30年3月31日迄)
に廃止される予定です。
平成24年度以降は介護療養型医療施設の指定は行われていません。
★令和6年4月から廃止になっています。
平成29年度末で設置期限を迎えることとなっていましたが、
さらに、経過措置期間を令和5年度末までに延長されました。
令和6年度からは廃止されています。
◆メモ◇~~~~~
一般病棟と療養病棟(療養型病床群)の違い
一般病棟は年齢に関係なく、病状が急性期あるいは不安定な方が
利用できる病床です。
医療保険で利用します。
療養病棟は急性期を過ぎて病状が安定した方で、引き続き治療や
介護が必要な方が利用する病床です。
さらに療養型病床群は医療療養病床(医療保険で入院))と
介護療養病床(介護保険で入院))とがあります。
介護保険が利用できる三施設以外の施設
認知症高齢者グループホーム。
認知症の方が少人数でサービスを受ける施設です。
老人デイサービスセンター、老人短期入所施設などがあります。
老人福祉法による福祉施設です。
経済的な理由などで介護保険が利用できない場合でも、低価格で
利用できる施設です。
その他にも、ケアハウス、有料老人ホーム、小規模多機能型居宅
介護事業所、生活支援ハウス、高齢者専用賃貸住宅等があります。
介護療養型医療施設の転換先施設
主に介護医療院。
老人保健施設、ケアハウス、有料老人ホーム、特養、認知症高齢
者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、生活支援ハ
ウス、高齢者専用賃貸住宅など。
平成30年4月に介護医療院が創設され、介護療養型医療施設の
転換先施設となり、その後、経過措置を期間を経て、
令和6年度から介護療養型医療施設は廃止されました。
老人福祉法による老人福祉施設とは?
特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、
老人デイサービスセンター、老人福祉センター、老人介護支援
センター、老人短期入所施設の7つがあります。
~~~~~~~~~~~
- 介護医療院
<介護医療院とは?>
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を
改正する法律(地域包括ケア強化法)により新たに創設された
介護保険施設になります。
医療の必要な要介護高齢者の長期療養・生活施設になります。
平成30年4月から施行されました。
介護保険法上の介護保険施設で、医療法上では医療提供施設になります。
人員、施設及び整備、運営等に関しての基準があります。
高齢者を対象とした日常的な医学管理や看取りやターミナル
ケア等の医療機能と生活施設としての機能を併せ持つ
介護保険施設になります。
<介護医療院の定義>
主として長期にわたり療養が必要な要介護者に対して、療養上
の管理、看護、医学的管理下において介護及び機能訓練
その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的と
する施設で、厚生労働省令で定めるところにより、
都道府県知事の許可を受けた施設が、介護医療院なります。
<介護医療院の種類>
介護医療院にはⅠ型とⅡ型があります。
Ⅰ型は療養機能強化型に相当します。
介護療養型医療施設相当のサービスが提供されます。
Ⅱ型は転換老健(介護療養型老人保健施設)に相当します。
老人保健施設相当以上のサービスが提供されます。
介護療養型医療施設は経過措置期間の6年間(令和5年
3月31日迄)で順次、介護医療院等へ転換され介護療養病床は
廃止されました。
<介護医療院サービス>
介護医療院で提供されるサービスが「介護医療院サービス」に
なります。
介護保険制度では施設サービスに分類されます。
介護医療院サービスに係る施設介護サービス費は、介護保険
で定められた要介護者に限り支給されます。
介護医療院に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に
基づいて提供される介護サービスになります。
療養上の管理、看護、医学的管理下において介護及び機能訓練
その他必要な医療並びに日常生活上の世話になります。
Ⅰ型は介護療養型医療施設で提供されているサービスに相当します。
医療的サービスに重点がおかれます。
Ⅱ型は介護療養型老人保健施設で提供されているサービスに相当します。
介護老人保健施設より医療的サービスが強化されています。
介護医療院サービスを受けた時は、施設介護サービス費として
支給されます。
訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
短期入所療養介護も提供されます。
<介護医療院の開設、管理、基準など>
開設する為には厚生労働省令で定めるところにより、
都道府県の許可が必要になります。
介護医療院の管理者は都道府県知事の承認を受けた医師になります。
療養室、診察室、処置室、機能訓練室を有し、都道府県の
条例に定める施設です。
厚生労働省令で定める数の医師及び看護師と都道府県の条例で
定める数の従業員を有する施設になります。
他にも様々な基準が設定されています。
◆メモ◇~~~~~
介護療養型医療施設が提供する居宅サービス
短期入所療養介護
通所リハビリテーション
訪問リハビリテーション
訪問看護
居宅療養管理指導*
居宅療養管理指導
平成30年度介護報酬改定において、保健師や看護師、准看護師
が実施する居宅療養管理指導と介護予防居宅療養管理指導は
平成30年度からは廃止になりました。
訪問診療と一体的に提供されることなりました。
経過措置として平成30年9月30日までの間は引き続き実施可能。
他の者が実施する場合の居宅療養管理指導等は評価の見直し
がされています。
又、離島や中山間地域等で居宅療養管理指導が新たに提供
されることになりました。
居宅サービスの種類
訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所介護
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
介護保険施設サービスの種類
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス*
介護医療院サービス(平成30年度より)*
*介護療養施設サービスは介護療養型医療施設で提供される
サービスになります。介護療養型医療施設は令和5年3月31日迄に順次、介護医療院等へ転換され廃止されました。
~~~~~~~~~~~
■参考文献
インターネット
介護事業所・生活関連情報検索 介護サービス情報公表システムHP内
どんなサービスがあるの? 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group14.html
どんなサービスがあるの? - 介護老人保健施設
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group15.html
どんなサービスがあるの? - 介護医療院
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group26.html
介護保険の解説 -サービス編 -
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/service.html
厚生労働省HP内
公的介護保険制度の現状と今後の役割 p20
2.介護保険制度の基本的な仕組み
www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/
gaiyo/dl/hoken.pdf
用語の定義
www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service11/dl/yougo.pdf
医療制度改革に関する情報 療養病床に関するもの
www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02b.html
転換先の老人保健施設等の施設基準の一部の緩和
www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/hoken/dl/seido02_0010.pdf
介護医療院について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196478.html
介護医療院公式サイト
https://www.mhlw.go.jp/kaigoiryouin/
ウィキペディアHP内
ja.wikipedia.org/wiki/介護サービス事業者の種類
ja.wikipedia.org/wiki/介護老人福祉施設
ja.wikipedia.org/wiki/介護老人保健施設
ja.wikipedia.org/wiki/介護療養型医療施設
書籍
「最新介護保険の基本と仕組みがよ~くわかる本(第4版)」p191~p200 秀和システム発行
「医学大辞典」
「まるごと覚える介護福祉士」
「これで合格介護福祉士試験重要問題集」
最終更新日 2025年11月16日


